敦賀市まちなか創業等促進支援事業のご案内
○ご利用いただける方
敦賀市の中心市街地における各商店街、博物館通り及びお魚通り(以下「重点地域」という。)での創業等に伴い、認定支援機関にて、創業等の計画を審査承認された方のうち、市税を完納していている方で、次のいずれかに該当する方
(1) 新しく創業しようとする方
(2) 業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業をする方
(3) 多店舗化しようとする方
(4) 重点地域外から移転により開業する方
(5) 事業継承により事業を継続しようとする方
対象事業
商業・サービス業で、次のいずれかに該当するもののうち、公序良俗に反せず商業の活性化につながる業種(日本標準産業分類の中分類による)
(1) 小売業
56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業
(2) 飲食業
76飲食店
(3) 宿泊業
75宿泊業
(4) 生活関連サービス業
78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業
(5) 情報通信業
39情報サービス業、40インターネット附随サービス業
(6) 教育・学習支援業
82その他の教育,学習支援業
(7) 専門・技術サービス業
72専門サービス業(他に分類されないもの)、73広告業、74技術サービス業(他に分類されないもの)
(8) 福祉サービス業
85社会保険・社会福祉・介護事業
補助対象経費
重点地域での創業等における建築・設備工事費、備品購入費の経費
(注)原則として、店舗外で使用する備品購入については対象外。
補助内容
(1) 補助対象額の上限 150万円
(2) 補助率 3分の1
(3) 補助限度額 50万円
申請方法
申請書類等は必要書類を添えて、商工貿易振興課まで提出してください。ただし、申請に当たっては、次の要件を満たす必要があります。
- 創業等の計画について、認定支援機関から承認を受けていること。
- 法人及び代表者が市税の滞納をしていないこと。
- 年度内に開業する見込みがあること。
- 3年以上継続して事業を実施する見込みがあること。
- 開業に必要な書類を取得、または取得見込みであること。
(注)原則として、交付決定通知書を受け取るまでは対象事業に着手することはできません。